マネークリニック

福岡を中心に九州の企業様へ福利厚生制度(ストレスチェック含)をご提案する㈱オールニュートラル。

中小企業様にとっては「選択制401k」「ストレスチェックに対応したGLTD」は人材確保にも役立ちます。


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制度の内容をご覧になられて、興味を持たれた方はお電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームが表示されますので必要項目をご入力され、「お問い合わせ内容」へ「401k資料請求」とご記入の上お問い合わせください。資料請求の他、導入効果や費用などご質問あればその旨もご記入ください。

自社の退職金制度が負担になっていませんか?従業員の老後の備えは万全でしょうか?当制度は公的年金制度の補完的位置づけとして、現在国でも推進している企業年金制度です。これまで確定拠出年金というと、企業が新たな負担をし、退職金の前払いとして支払うというのが一般的でした。しかし、オールニュートラルで推進している「選択制」確定拠出年金は、企業の新たな掛金の負担なく導入できます。ここでは弊社が取り扱っている企業型の確定拠出年金制度を中心に説明しています。
まずは確定拠出年金制度の概要から見ていきましょう。

■確定拠出年金制度とは

確定拠出年金の概要

当制度は平成13年10月に施行された確定拠出年金法により導入可能となった企業年金制度です。拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその範囲内で選択した商品(元本確保型商品や投資信託商品)で運用を行った運用収益を基に給付額が決定されます。

主な特徴

・年金資産の運用はご加入者自身が行います。
・個人ごとの口座が作られるため、各自の持ち分が明確になります。
・一定の要件を満たせば、離転職に際して年金資産の持ち運びが可能です
 (ポータビリティ性が高い)。
・年金の受け取りは60歳以降です。
・導入する企業様にとっては、掛金が確定している(=給付額は保証しない)制度
 のため、積立不足が発生せず、費用予測が容易です。
・当社プランでは役員のみ1名様からでも制度導入可能です。

年金制度図解

確定拠出年金は公的年金を補完する3階部分にあたる企業年金制度です。 公務員・専業主婦等を除く、60歳未満の国民年金第1号被保険者及び第2号被保険者が加入することができます

確定拠出年金制度イメージ

新たな企業の掛金負担は必要ありません!

従来の確定拠出年金では、企業は給与に上乗せし​拠出しますが、「選択制」確定拠出年金では、企業が新たに掛金拠​出をする必要はなく(※)従業員が自分の給与の中に定められた範囲内で積立を始めることができます。また、積立の有無は従業員自らが選ぶため、積立をしない従業員はそれまでと同じ給与を受け取ることができます。(=従業員への制度利用選択権の付与)
※企業のみ、もしくは企業と従業員双方が掛金拠出する制度設計も可能です。

■具体的な企業へのメリット

社会保険料は労使折半→つまり!従業員の負担軽減=企業の負担軽減

月額給与25万円の従業員30名が、毎月1万円を拠出(積立)した場合
(介護保険第2号被保険者非該当の場合)

各種事務代行・サポートにより事務負担を軽減

確定拠出年金制度を導入した場合、入退社の申請や掛金変更、登録情報の変更など様々な事務が必要になってきます。弊社の総合型プランでは、これらの各種事務を弊社で代行することにより、導入企業の事務負担軽減を図ることができます。さらに運営管理機関(SBIベネフィット・システムズ社)のサポート体制も充実しているため、安心して制度運営することができます。

上記のような手続きも弊社で代行・サポートさせていただきますので、制度導入による事務の増大を避けることができます。

福利厚生制度充実により、あなたの企業をアピール

この確定拠出年金制度は平成27年3月末現在の加入者数が505万人と年々増加してきています。しかし、大手企業では普及傾向にあるものの、地方企業や中小企業では未だ普及は進んでいないのが現状です。その中で、確定拠出年金制度を福利厚生制度の一環として導入することで、職場環境の面で同業他社との差別化を図ることができます。さらに老後の資産作りは全ての従業員の関心事と言えます。これまで一部の従業員しか利用していなかった福利厚生制度を見直すきっかけにもなります。

他の年金制度よりも有利に老後資産をご準備できます!

■掛金は「所得」と見做されず、社会保険料の対象外だとどうなるのか?

通常、貯蓄と言えば、額面の給与金額から、税金や社会保険料が控除された後の手取額の範囲内で行うものです。しかし、この選択制401kを導入し、給与の中に新たに積立可能な手当(生涯設計手当)を創設することで、税金や社会保険料が控除される前の給与総額の中から貯蓄を行うことができます。つまり!ムダのない資産作りができます!

「うちの会社はどれくらい削減効果があるのか?」という経営者、企業担当者の皆様、無料でシミュレーションいたしますので、弊社担当者(092-412-6300)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 お問い合わせフォームよりお問い合わせの場合は入力項目の他、「お問い合わせ内容」に「厚生年金被保険者数」「従業員の給与月額」をご記載の上、お問い合わせください。

運用の利益に税金がかからないと、何がいいのか?

一番は大きな複利効果を得られることです。「運用」と聞いて、皆さんが想像するものは「株」「不動産」などが一般的だと思います。例えば、通常株取引を行い、売却益(売った時の利益)を得た場合、その利益に対して20%(所得税15%+住民税5%)課税されます。しかし、この確定拠出年金では運用益には課税されません。つまり、税金で差引かれるはずの金額もそのまま次の運用に回せるため、複利効果が大変大きいです。

受け取る時の税控除はどれだけ効果があるのか?

60歳以降運用してきた資産を受け取る時は一時金で全て受け取るか、年金形式で受け取るか選択できます。それぞれ、一時金受取であれば退職所得控除、年金受取であれば、公的年金等控除が 適用できます。(※1)

※1 控除額のその他の計算方法については国税庁HPよりご確認ください。
※2 年金形式で受け取る場合、年金原資の残存部分は運用が継続されるため、受取額が増減する可能性があります。

■選択制401k特有のデメリット

選択制で拠出した掛金は社会保険の対象外になることから、それにより標準報酬等級が下がり、社会保険料負担を軽減できるということが、企業にとっても、従業員にとっても大きなメリットです。しかし、標準報酬等級が下がることで、他にも減額されるものがあります。以下は一例です。

■その他401kのデメリット

企業の視点
・加入者向けに定期的な投資教育を実施するためのコストがかかります

運用リスクは企業ではなく加入者が負うことになります。そのため、加入者への正しい情報の提供や、経済への興味や理解を促し、制度の利用環境を整えていくことは、大変重要な企業の責務であると言えます。

加入者の視点
・従業員自身が運用リスクを負う

将来の受取額が不確定のため、老後の計画が立てづらいと言えます。しかし、加入者自身で運用を行えるということは同時に老後の資産を増やすチャンスとも言えます。元本確保型商品の選択も可能なので、その自由度を活かして計画的に運用していくことが重要です。

・積立途中での現金化は原則不可能

公的年金制度の補完制度ということからも、老後の資産作りを最大の目的とする制度であるため、中途の引き出しは原則できません。しかし制度目的を十分に理解していただければ、60歳まで現金化できないというのはデメリットばかりではありません。、

・掛金の中断が原則不可能

一度掛金拠出を開始してしまうと掛金をゼロにすることはできません。例外として、会社都合を除く無給の休職・休業期間については中断可能です。

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