マネークリニック

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中小企業様にとっては「選択制401k」「ストレスチェックに対応したGLTD」は人材確保にも役立ちます。


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確定拠出年金法等の一部を改正する法律案について

確定拠出年金法等の一部を改正する法律案が5月24日、衆議員本会議で可決、成立しました。

働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図るとともに、

老後に向けた個人 の継続的な自助努力を支援するために、今回の改正が行われました。

概要は以下の通りです。(※厚生労働省HP:確定拠出年金法等の一部を改正する法律案を抜粋)

【概要】
1 企業年金の普及・拡大
① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を 大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。
② 中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を 可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。
③ DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。

2 ライフコースの多様化への対応
① 個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者も加入可能と する。※企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る。
② DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。

3 DCの運用の改善
① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として 分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。

4 その他
・ 企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。

(引用元URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-46.pdf

個人型DCの加入可能範囲拡大については来年2017年1月1日より施行されます。

これまでDCに加入する事の出来なかった、専業主婦である第3号被保険者や公務員等の共済制度加入者の方たちも加入する事が出来るようになります。

企業型DCの従業員説明会などでは、結婚して専業主婦になると運用指図しかできない事への不満もありましたが、今後は退職後も老後の為の資産形成を続けて行くことが出来るので、より確定拠出年金の普及が進むのではないでしょうか。
旦那様の扶養に入る為の収入の壁に、ぶつからない為の対策としての活用も広がるかもしれません。

また、DCの拠出規制単位を月単位から年単位とすることができるようになれば、
拠出限度額の使い残しを減らすことの出来る可能性もあります。

今後、詳細がどのように決まるのか、動向が気になるところです。

 

6月16日に開催させて頂きますセミナーにおいても法改正の内容を一部盛り込んでご案内させて頂きます。

6月16日のセミナーについてはこちら→http://www.401k-allneutral.com/news/?p=83

是非、ご参加頂けます様宜しくお願い致します。

※選択制401kについてはこちらをご覧ください

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